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【令和6年改正対応】経営セーフティ共済で賢く節税!再加入の制限と出口戦略の注意点を税理士が解説

中小企業が取引先の倒産による資金難に備える制度として長年活用されている、「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)」。

この制度は万が一の事態に備えとしてだけでなく、共済掛金を損金算入することができるため法人税の節税効果もあり、「利益が出たので節税したい。でも、いざという時の資金も確保しておきたい」という経営者が多く活用しています。

しかし2024年(令和6年)10月から、これまでの法人税の節税効果に関する大きなルール変更が行われました。今回は現役税理士が、制度の基本と改正後の注意点と出口戦略を分かりやすく解説します。

経営セーフティ共済は、中小企業基盤整備機構が運営する共済制度です。主な目的は取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐことですが、実務上はリスク回避、節税、貯蓄の3つのバランスが非常に優れた制度として知られています。

取引先が倒産したときは無担保・無保証の借入が可能

取引先が倒産し、売掛金などの回収が困難になった場合、積み立てた掛金の最大10倍(最高8,000万円)まで借入れが可能です。また、この共済金の借入れは無担保・無保証人で受けられることから、連鎖倒産というリスク回避のための強力なセーフティネットといえます。

掛金は全額損金。年間最大240万円の節税効果

支払った掛金は法人税の計算上、全額が経費(損金)になります(注1)。 掛金は月額5,000円から20万円まで自由に選べ、年間で最大240万円(=20万円×12か月)、累計で800万円まで積み立てることができます。利益が出ている年に掛金を増額することで、法人税の計算上の利益を圧縮し、法人税の負担を軽減することが可能です。
(注1)後述の令和6年改正の再加入の場合の制限がかかる場合を除く。

【(参考)プラスα】
納付した掛金に関して、会計上は資産として計上することができ、あくまでも法人税の計算上だけ経費(損金)とすることが可能です。したがって、掛金を増やすことで損益計算書上の利益が減ってしまうといった心配はありません。銀行に対しては利益が出ている黒字経営をアピールしながら、法人税の計算上だけ経費(損金)として節税を狙うという「良いとこどり」をすることができます。

解約時は解約手当金として掛金が戻る

共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。
このように40か月以上納めていれば、元本割れをせずにリスク回避と法人税の節税を狙うことができる点も、この制度の大きな魅力の一つです。


ここで今回の本題です。本制度は上述したように非常に使い勝手の良い制度であるがゆえに、一部行き過ぎた節税行為が横行していました。これに対して本来の制度趣旨とは異なるとして、防止措置となる改正が行われました。

改正の理由:「節税目的の解約・再加入」へのメス

これまでは制度上、掛金の支出時に経費(損金)を計上し、解約して解約手当金を受け取った時に収益(益金)を計上するという取り扱いになっていることから、税負担のタイミングを操作する意図での解約と再加入を繰り返す事例がしばしば見受けられました。
具体的には、赤字が出そうなときに解約をすることで赤字と解約手当金による収益を相殺し、また翌年に利益が出ることが分かれば再加入して掛金を支出し利益を圧縮し、また赤字が出れば、、、といったように解約と再加入を繰り返すことで、税負担を限りなく少なくしていたのです。
国はこのような本来の制度趣旨を逸脱した過度な節税利用を是正するため、今回の改正に踏み切りました。

解約後の「2年間」は損金算入が不可に

改正により、共済契約を解約した日から2年を経過する日までに支出する掛金は、経費(損金)に計上することができなくなりました。つまり、解約してすぐに再加入しても、2年間は節税メリットがゼロになるということです。今後は、解約後に再加入したとしても節税が期待できないことから、これまで以上に「いつ解約するか」の判断を慎重に行う必要があります。なお、本改正は令和6年10月1日以後に契約解除した後の再加入契約により拠出する掛金に適用されることとされています。
(租税特別措置法66の11の①二、②)


先ほどの令和6年改正の内容でも少し触れましたが、掛金が経費(損金)になるということは、逆に解約の際には解約手当金は収益(益金)になり、税金がかかるということです。この仕組みをきちんと理解しないまま運用すると、後で思わぬ高い税金を払うことになりかねません。

解約手当金は収入として課税される点に注意

40か月以上掛金を納付していれば、解約手当金は100%戻ってきます。しかし、この戻ってきたお金は法人の収入(益金)として課税対象となります。何の対策もせずに解約すると、その年度の利益が跳ね上がり、多額の法人税が発生してしまいます。

解約手当金を「大きな費用」とぶつけるのが鉄則

出口戦略の鉄則は、解約手当金という「大きな収益」を、別の「大きな費用」とぶつけることです。
例えば、以下のようなタイミングが好ましいといえます。

  • 役員退職金の支給時期に合わせて解約する

  • 工場の修繕や設備の入れ替え時期に合わせる

  • 赤字が出そうな年度に解約して補填する

    上記以外にも、事業上のキャッシュフローの観点から解約する必要があるといったケースもあるかと思いますので、それぞれの状況に応じて個別に解約時期を検討する必要があります。


  • 経営セーフティ共済は、年間最大240万円(累計800万円)まで全額損金計上が可能(下記の改正による損金算入制限がかかる場合を除く)

  • 2024年10月以降、解約から2年間は再加入による「掛金の損金算入」ができなくなる

  • 解約手当金を受け取る際は、「大きな経費」が発生するタイミングに合わせる出口戦略が有効

     本記事の内容は一般的な制度解説です。個別具体的な税務判断や、現在の積み立て状況に応じたアドバイスについては、当事務所またはお近くの税理士へご相談ください。


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プリズム会計事務所の代表税理士。ITに強い税理士を目指し、基本情報技術者試験にも合格している。趣味はゲーム。 経営者が安心して経営に集中できる環境作りを全力でサポートします!

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